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関税定率法施行令 第七十四条 (試験方法の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(試験方法の指定)

第七十四条

法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。

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