(試験方法の指定)
第七十四条
法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。
法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。