(自動車の部分品の指定) 第七十五条 法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置用ガス発生器とする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗