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関税定率法施行令 第七十五条 (自動車の部分品の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(自動車の部分品の指定)

第七十五条

法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置用ガス発生器とする。

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