(シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)
第七十六条
法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。