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関税定率法施行令 第七十二条 (石油の分留性状の試験方法等の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(石油の分留性状の試験方法等の指定)

第七十二条

法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一の(一)のB及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格(第七十六条から第七十八条までにおいて「日本産業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。

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