(大型のコンテナの規格の指定)
第七十八条
法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが二・四メートル以上で長さが二・九メートル以上のコンテナのうち、日本産業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。
法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが二・四メートル以上で長さが二・九メートル以上のコンテナのうち、日本産業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。