(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)
第七十七条
法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。