(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)
第五十七条
法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
- 一法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物
- 二法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス
- 三法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖蜜
- 四法の別表第二二〇七・一〇号の一の(一)に掲げるエチルアルコール
- 五法の別表第二二〇七・一〇号の一の(二)のA及び二の(一)に掲げるエチルアルコール
- 六法の別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒
- 七法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品
- 八法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油
- 九法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)に掲げる灯油
- 十法の別表第二七一〇・一二号の一の(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(二)のA及び第二七一〇・二〇号の一の(三)のAに掲げる軽油
- 十一法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油
- 十二法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる重油及び粗油
- 十三法の別表第三六〇三・五〇号の一に掲げるイグナイター
- 十四法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク
- 十五法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく
- 十六法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第七十八条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。)
- 十七法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊