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関税定率法施行令 第六十一条 (製造用原料品に関する規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造用原料品に関する規定の準用)

第六十一条

第十条から第十一条の二まで(第十一条第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号に掲げるものを除く。)について準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは「法第二十条の二第二項」と、第十一条の二中「同項に」とあるのは「法第二十条の二第二項に」と、「同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる」とあるのは「当該軽減税率の適用を受けた」と、同条第五号中「譲渡しようとする先の製造工場」とあるのは「当該用途に供しようとする場所」と読み替えるものとする。

2第十条及び第十一条(第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号に掲げる貨物について準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは、「法第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。

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