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関税定率法施行令 第六十条 (使用状況の報告等)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(使用状況の報告等)

第六十条

税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第十二号に掲げるものを除く。)の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

2税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者等に対し、当該貨物についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

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