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関税定率法施行令 第五十九条 (帳簿の備付け)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(帳簿の備付け)

第五十九条

第五十七条各号に掲げる貨物(同条第十二号に掲げるものを除く。)について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。ただし、第五十七条第一号から第三号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)については、第一号及び第二号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

  1. 当該貨物の品名、規格、数量、輸入価格及び関税の軽減額
  2. 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 当該貨物を事業場に搬入した年月日
  4. 当該貨物を当該軽減税率の適用を受けた用途に使用した年月日及び場所
  5. 当該貨物(第五十七条第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)から製造した製品の品名及び数量(同条第十六号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量)

2第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次条第二項において「輸入者等」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 当該貨物の販売者受け入れた当該貨物の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))並びにその置かれている場所並びに販売した当該貨物の販売年月日、販売先及びその業種並びにこれらの貨物の性状、数量及び価格
  2. 税関長が指定する使用者受け入れた当該貨物の受入年月日、受入先、性状、数量、価格及びその置かれている場所

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