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関税定率法施行令 第五十八条 (軽減税率の適用についての手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(軽減税率の適用についての手続)

第五十八条

前条各号に掲げる貨物について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該貨物の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地
  2. 当該貨物の用途及び使用場所(前条第十二号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)
  3. 当該貨物(前条第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間

2前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。

  1. 当該貨物が前条第七号に掲げる飼料用に供する種類の調製品であるときその旨を記載した農林水産大臣の証明書
  2. 当該貨物が前条第十二号に掲げる重油及び粗油であるときその旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書

3第一項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者(前条第十二号に掲げる貨物にあつては、当該貨物を販売する者)の名をもつてしなければならない。

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