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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十七条 (発電用の石油の免税)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(発電用の石油の免税)

第百十七条

第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる重油とする。

2第八十三条第二項に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

  1. 当該事業場の名称及び所在地
  2. 当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先
  3. 当該事業場における石油による発電電力量
  4. 当該事業場における発電設備及びその能力

3前項の承認を受けた者は、同項第一号及び第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

4関税定率法施行令第十条第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第二項の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「その用途及び使用場所」とあるのは、「承認を受けた事業場の名称及び所在地」と読み替えるものとする。

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