(消費生活物資の減税)
第百十八条
法第八十四条第一項に規定する政令で定める物品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。
2法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二販売場(継続して販売業を行なう場所をいう。第四項において同じ。)の所在地及び名称
- 三販売しようとする物品の種類及びその販売方法
- 四主たる取引先及びその取引の実績
- 五その他参考となるべき事項
3前項の承認を受けた者は、同項の申請書の記載事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
4法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者その他同項の規定の適用を受けた物品(以下この項において「消費生活物資」という。)の販売を業とする者は、その販売場ごとに帳簿を設け、その販売する消費生活物資につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該消費生活物資の販売形態、販売数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 一販売場に受け入れた消費生活物資の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
- 二販売場から払い出した消費生活物資の品名及び数量並びにその払出先及び払出年月日
5関税定率法施行令第十条、第十一条第三項、第五十八条第一項及び第六十条の規定は、法第八十四条第一項の規定により、関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「使用場所」とあるのは「保管場所並びに販売先が判明しているときは、その住所及び氏名又は名称」と、同令第六十条中「使用者」とあるのは「販売を業とする者」と、「使用」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。