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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十八条 (技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第五十八条

租税特別措置法第五十八条の規定は、沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において、同条第一項に規定する技術等海外取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額がある場合の当該収入金額について適用する。この場合において、施行日前に沖縄において当該技術等海外取引が行なわれていたときは、当該技術等海外取引で当該技術等海外取引に係る同条第二項第一号に規定する対外支払手段による同項各号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたものによる収入金額は、同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額に含まれないものとする。

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