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租税特別措置法 第五十八条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

第五十八条

青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、同号及び第二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い金額から第三号に掲げる金額を控除した金額。第八項及び第十四項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  1. 当該法人が採掘した鉱物の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
  2. 前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
  3. 次に掲げる金額の合計額から当該事業年度の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)
    1. 当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した探鉱準備金の金額
    2. 当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額

2国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該相当する金額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該相当する金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  1. 次に掲げる金額の合計額
    1. 当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した海外探鉱準備金の金額
    2. 当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する海外探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額
  2. 当該事業年度の次条第二項第一号に掲げる金額

3前二項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの(次条第五項において「海外探鉱法人出資」という。)をいう。

4第一項又は第二項に規定する法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合又は適格分割若しくは適格現物出資により鉱業事務所(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十八条に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  1. 鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。)又は国内鉱業者等に該当しないこととなつた場合その廃止し、又は該当しないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
  2. 当該法人を被合併法人とする合併が行われた場合その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
  3. 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額
  4. 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項及び第十項から第十二項までの規定は、適用しない。

  1. 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
  2. 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

7第五十六条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

8青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、鉱物に係る第三項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される積立限度額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

10第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の探鉱準備金又は第二項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。

11第五十五条第十三項、第十四項前段、第十五項及び第十六項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十四項前段及び第十六項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。

12第五十五条第十七項、第十八項前段、第十九項及び第二十項前段の規定は、第一項又は第八項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合(第三項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第十八項前段及び第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第五十八条第四項」と読み替えるものとする。

13国内鉱業者等に該当する法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第五十五条第二項第六号の特定株式等については、同条第一項及び第八項の規定は、適用しない。

14第七項及び前項に定めるもののほか、第八項の規定の適用を受けた場合における積立限度額の計算その他第一項から第六項まで及び第八項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 20 件
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
附則

施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

2附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十四の規定を適用する。

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十五の規定を適用する。

5新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

6新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第六十八条の七十六第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。

10新租税特別措置法第六十八条の八十五の四第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。

3給与所得者等が、旧租税特別措置法第二十九条第二項に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成二十三年一月一日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第二項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

4給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。

5給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第九条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第二十九条第三項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

6給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成二十三年一月一日前に勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第二項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。

7第二項、第四項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第二項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の六第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十三第一項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十一条の十三第二項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十一条の十三第三項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第三項に規定する民間国外債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第三項に規定する民間国外債の同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、非居住者が有する同条第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債又は同条第四項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第二項に規定する特定振替社債等又は同条第三項に規定する民間国外債の償還により同日前に生じた同条第四項に規定する損失の額については、なお従前の例による。

(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十八条の二の二の規定は、同条第一項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する個人の平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、令和三年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた令和三年改正前所得税法第百二十条第四項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した令和三年改正前所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる令和三年改正前租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(以下この項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)を領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、同条第三項の規定により読み替えられた令和三年改正前所得税法第百二十条第四項に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、令和三年改正前租税特別措置法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた令和三年改正前所得税法第百二十条第五項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十六条の六第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第六十六条の八第十四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十二条第一項の認定を受けた個人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる期間内に、航空機(新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機をいう。第五項及び第六項において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十一条及び新租税特別措置法第九十条の八の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 施行日から令和七年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円
  2. 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき一万五千円

3次の各号に掲げる期間内に、沖縄路線航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機をいう。第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の八の二第一項並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 施行日から令和七年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき六千五百円
  2. 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき七千五百円

4次の各号に掲げる期間内に、特定離島路線航空機(新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機をいう。次項第三号及び第六項第三号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の九第一項並びに第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 施行日から令和七年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき九千七百五十円
  2. 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき一万千二百五十円

5航空機が令和七年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和七年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第一号、第三項第一号又は前項第一号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和七年初回航行時に、当該航空機が令和七年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和七年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に定める税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

  1. 一般国内航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機をいう。次項第一号において同じ。)である航空機第二項第二号
  2. 沖縄路線航空機である航空機第三項第二号
  3. 特定離島路線航空機である航空機前項第二号

6航空機が令和九年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和九年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和九年初回航行時に、当該航空機が令和九年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和九年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

  1. 一般国内航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の八
  2. 沖縄路線航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
  3. 特定離島路線航空機である航空機新租税特別措置法第九十条の九第一項

7施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」とする。

8令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」とする。

9施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」とする。

10令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」とする。

11前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第一項の製造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、同法第十条第三項及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

  1. たばこ税法第十条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
  2. 新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第四項中「第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、同項第二号中「又は第四十二条の五第一項の規定」とあるのは「の規定」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「同条第八項第六号ロ又は第七号」と、「場合 第四十二条の四第八項第六号ロ」とあるのは「場合 同項第六号ロ」とする。

2新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の四第四項及び第十四項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する通算法人の施行日以後に開始する同項に規定する五年内事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除された金額及び新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度に該当する新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。

3施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第三項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第三項」とする。

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