(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一措置法第四十二条の三の二の規定
- 二措置法第四十二条の四(第八項第六号ロ及び第七号を除く。)、第四十二条の四の二(第二項(措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号の規定を準用する部分に限る。)を除く。)、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四から第四十二条の十二の六まで、第四十三条から第四十七条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
- 三措置法第五十五条(第三項から第五項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで、第十八項から第二十項まで及び第二十二項から第二十四項までを除く。)、第五十六条(第二項から第四項までを除く。)、第五十七条の四(第二項から第四項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第六項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
- 四
- 五措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
- 六措置法第五十九条の三の規定
- 七措置法第六十条(第六項を除く。)の規定
- 八措置法第六十一条(第五項を除く。)の規定
- 九
- 十
- 十一措置法第六十六条の十、第六十六条の十一、第六十六条の十一の三(第三項を除く。)、第六十六条の十一の四、第六十六条の十三(第五項から第十三項まで及び第十七項を除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五から第六十七条の七まで、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
- 十二前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定