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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第三条 (権限の委任)
平成二十二年政令第六十七号
政令
(権限の委任)
第三条
法
第四条第一項
に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 目次
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