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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第三条 (権限の委任)

平成二十二年政令第六十七号政令
(権限の委任)

第三条

第四条第一項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。

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