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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第四条 (適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

平成二十二年財務省令第二十二号府省令
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

第四条

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号。次項において「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項(同条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定
  4. 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第四十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第三項又は第四十六条第一項の規定
  5. 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四十四条又は第四十五条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項又は第四十二条の十二の七第一項若しくは第二項の規定

2第二条第十二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八(第九項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項を除く。)又は第六十五条の九の規定
  2. 平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項(同条第三項第二号に係る部分を除く。)の規定

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