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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第三条 (適用額明細書の記載事項等)

平成二十二年財務省令第二十二号府省令
(適用額明細書の記載事項等)

第三条

第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。

  1. その法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  2. その法人の事業年度の開始の日及び終了の日
  3. その法人の行う事業の属する業種
  4. その法人の事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額
  5. その法人の事業年度の所得の金額又は法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額
  6. その法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置に関する次に掲げる事項
    1. 措置法の条項
    2. 当該法人税関係特別措置の適用額

2適用額明細書の様式は、別記様式のとおりとする。

3国税庁長官は、前項の別記様式の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

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