第四十八条
昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七(第八項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日において旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
7第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第九項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
10前項又は附則第三十四条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11第五項及び第七項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の施行の日の前日」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「平成二十五年新法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は平成二十五年新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六条第四項から第十項までの規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
3施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
4施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、旧租税特別措置法第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「第四項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第四項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。
新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
附則第四十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。
2平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項に規定する事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
2新租税特別措置法第三十七条の十四第六項、第十項、第十二項及び第十三項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出又は同条第六項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用する。
3平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の規定の適用については、同条第一項中「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項において同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等」と、同条第三項中「上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)」と、同条第五項中「第一項各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう」とする。
新租税特別措置法第九条の四の二第一項及び第二項の規定は、平成二十八年四月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の五の四(第四項を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の五第一項(同項の通算法人に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十六条の九の二第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
2法人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(法人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
5施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
新租税特別措置法第五十八条第一項、第二項及び第八項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項から第十六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人、個人又は同条第七項に規定する特例対象個人が、当該特定個人、個人又は特例対象個人の所有する同条第一項に規定する居住用の家屋について同条第十項に規定する特例対象高齢者等居住改修工事等、同条第十一項に規定する特例対象一般断熱改修工事等、同条第十二項に規定する特例対象多世帯同居改修工事等、同条第十三項に規定する特例対象住宅耐震改修若しくは特例対象耐久性向上改修工事等又は同条第十六項に規定する特例対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和八年一月一日以後に当該特定個人、個人又は特例対象個人の居住の用に供する場合について適用する。