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租税特別措置法施行令 第三十二条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第三十二条

第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
  4. 前三号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定

2法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第三号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。

3第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。

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(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和六十三年分の所得税につき旧租税特別措置法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和六十三年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額又は同法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。

(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十四条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2改正法附則第三十四条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十六第一項第一号及び第四号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の四十七第四項及び第五項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧令第三十九条の四十八に規定する地域又は区域において取得等をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十一第二項の規定に基づく旧令第三十九条の五十第五項の規定は、なおその効力を有する。

5新令第三十九条の五十三第一項及び第二項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十四第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6新令第三十九条の五十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

7新令第三十九条の五十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

8改正法附則第百十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十一第一項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。

9改正法附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

10新令第三十九条の六十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

11改正法附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第二十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十項」とする。

(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第十項(新令第二十七条の四第九項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の三十九第十五項(新令第二十七条の四第十一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十三条第一項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第一項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。

2施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の百二十五の二の規定の適用については、同条第二項中「、第六十八条の六十三第一項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の六十三第一項」とする。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五第二項から第五項までの規定は、法人が平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の三十第二項の規定は、新法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の三十三第一項第六号の規定は、新法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において同法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第五号に掲げる要件(以下この条において「第五号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日」とする。

2施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第二項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。

3施行日前から引き続いて二以上の投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第三項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日(当該投資組合契約につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。

(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十七条第五項の規定は、新法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十一条第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の七第六十九項、第四十条の八の二第五十三項及び第四十条の八の三第二十四項の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。

(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十七条第四項の規定の適用を受ける同項に規定する旧認定法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第十項第一号中「百分の四十」とあるのは、「百分の三十五」とする。

2改正法附則第百十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の六十三(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の九十第一項から第三項まで及び第五項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第三号中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十六号)による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、同条第五項中「の規定を」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十六条の三第一項の規定を」と、同条第八項中「軽減対象連結所得金額の百分の四十に相当する金額(同条第一項」とあるのは「軽減対象連結所得金額(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の規定の適用がある場合には、同項第一号に定める金額。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する金額(法第六十八条の六十三第一項」とする。

3改正法附則第百十七条第五項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4改正法附則第百十七条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十三第二項及び第百五十五条の十三の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十七条第五項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十三第一項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第三項の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3旧法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十四項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十四項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十五項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第十五項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十六項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項及び第十六項の規定を適用する。

4改正法附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十二項、第十三項、第十四項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項、第十六項、第二十一項及び第二十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「第三十九条の五十六第八項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第八項」とする。

5改正法附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。

6改正法附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。

7新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第七号並びに第三項第八号及び第十六号並びに第三十二条第一項第七号中「、第十二項又は第十四項」とあるのは、「又は第十二項」とする。

(連結法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の八十八第九項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十九条の八十八第九項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の八十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置の適用対象となる者等)
附則

改正法附則第九十条第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する特定非常災害に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第三項の規定の適用を受けた消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者(当該特定非常災害について、改正法附則第九十条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)とし、改正法附則第九十条第二項に規定する政令で定める日は、同令第三条第三項の規定により指定された期日とする。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第十四項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定に基づく旧令第三十九条の七十二の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「以後」とあるのは、「から平成三十一年三月三十一日までの間」とする。

2新令第三十九条の八十三第二十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

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