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租税特別措置法施行令 第五十条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

第五十条

法第九十条の六第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。

2法第九十条の六第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
  2. 当該重油の製造場の所在地及び名称
  3. 法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された当該重油の数量
  4. 還付を受けようとする金額

3前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 製造した当該重油の数量及び製造の年月日
  2. 貯蔵している当該重油の数量
  3. 移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

4前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
  3. 返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

5法第九十条の六第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
  2. 当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
  3. 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量
  4. 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

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(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の五第三項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。

2有限責任中間法人が附則第一条第五号に定める日に法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第六十八条の三の五第一項に規定する特定普通法人とみなす。

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附則

改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧令第四十三条の四の規定は、なおその効力を有する。

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附則

新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項に規定する評価益の額又は評価損の額には、旧法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損で、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されたもの及びこれらの規定により連結事業年度において旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入されたものを含むものとする。

2新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された旧租税特別措置法施行令第三十八条の四第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額は、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。

3租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項(同令第三十八条の五第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三十八条の四第三十七項各号に掲げる土地等には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等を含むものとし、租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項各号に定める日には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに定める日を含むものとする。

4新租税特別措置法施行令第三十八条の五第十九項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された当該連結事業年度において支出した負債の利子の額は、同条第十九項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。

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