条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第四十九条 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)

第四十九条

法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税定率法施行令第七十二条の二各号に掲げる物品(法第九十条の四第一項第三号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、同令第七十二条の三に掲げる物品)とする。

2法第九十条の五第一項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
  2. 当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称
  3. 製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油等(法第九十条の五第一項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量
  4. 製造の期間

3法第九十条の五第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第四項に規定する確認が行われた後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)
  2. 当該特定揮発油等の製造場の所在地及び名称
  3. 当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油等の数量
  4. 還付を受けようとする金額

4前項の特定揮発油等を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 移入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 消費した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
  3. 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
  4. 当該特定揮発油等を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

5第三項に規定する特定揮発油等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 製造した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
  2. 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
  3. 移出した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

6前項の特定揮発油等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 購入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 販売した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
  3. 返品した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の三第六項の規定は、新法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この項及び附則第五十五条第二項において「非上場株式等」という。)について旧法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同項の経営承継受贈者が当該非上場株式等の贈与をした者の死亡(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(次項及び第三項において「平成二十三年改正法施行日」という。)以後における死亡に限る。)に伴い当該非上場株式等について同法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下第三項までにおいて「平成二十三年新法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける場合において、当該非上場株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ヘの支配関係がある法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下次項までにおいて「平成二十三年新令」という。)第四十条の八の三第八項において準用する平成二十三年新令第四十条の八の二第十三項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成二十三年新法第七十条の七の四第二項及び同条第十一項において準用する平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第一号ヘの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が五人以上であるものとみなす。
  2. 平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第四号及び同条第十一項において準用する平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号の規定の適用については、平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第四号イ中「場合には、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る」とあるのは「場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行の日前に同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該」と、平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号中「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行の日前に同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。

2所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。次項において「平成二十一年改正法」という。)附則第六十四条第二項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定事業用資産相続人等が同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等について同項の規定により平成二十三年新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合(当該選択特定受贈同族会社株式等に係る同項に規定する特定贈与者が平成二十三年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(平成二十三年新令第四十条の八の二第十三項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成二十三年新法第七十条の七の二第二項及び第十四項第十号の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成二十三年新法第七十条の七の二第二項第一号ホの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が五人以上であるものとみなす。
  2. 平成二十三年新法第七十条の七の二第二項第五号及び第十四項第十号の規定の適用については、同条第二項第五号イ中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日前に同法附則第六十四条第二項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「価額。」とあるのは「価額との合計額。」と、同条第十四項第十号中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日前に同法附則第六十四条第二項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に百分の二十」とあるのは「計算した価額にそれぞれ百分の二十」とする。

3前項の規定は、平成二十一年改正法附則第六十四条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定受贈者が同項に規定する選択特定同族株式等について同項の規定により平成二十三年新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合(当該選択特定同族株式等に係る同項に規定する特定同族株式等贈与者が平成二十三年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)について準用する。

4改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十三年一月一日以後にその直系尊属からの贈与により取得をする新法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。

(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令第三十七条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等は、新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第四十九条(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の十一(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等) 租税特別措置法施行令 目次 第五十条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等) →