(無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
第七十二条の二
法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
- 一エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)
- 二酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が七個から十個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア