条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第七十二条の三 (無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)

第七十二条の三

法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)及び(三)のAに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第七十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第七十二条の三(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十二条の二(無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定) 関税定率法施行令 目次 第七十三条(石油製品の混合) →