(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)
第七十二条の三
法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)及び(三)のAに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。
法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)及び(三)のAに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。