(控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類)
第一条
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第四項において準用する石油税法第十二条第五項に規定する政令で定める書類は、石油税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第十二条第四項に規定する書類で、同項第一号に掲げる石油税額に当該原油又はガス状炭化水素に係る石油臨時特別税額を合わせて記載したものとする。
2法第三十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十九条第三項又は第五十条第二項に規定する申請書に、同令第四十九条第三項第四号又は第五十条第二項第四号に掲げる金額にその還付を受けようとする石油臨時特別税額に相当する金額を合わせて記載しなければならない。