(石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)
第四条
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成四年一月一日前における法第四十四条の規定の適用については、同条第一項の表国税通則法の項第二欄中「第十五条第二項第七号」とあるのは、「第十五条第二項第六号」とする。
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成四年一月一日前における法第四十四条の規定の適用については、同条第一項の表国税通則法の項第二欄中「第十五条第二項第七号」とあるのは、「第十五条第二項第六号」とする。