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石油臨時特別税に関する政令 第三条 (担保についての国税通則法等の適用の特例)

平成三年政令第三十六号政令
(担保についての国税通則法等の適用の特例)

第三条

石油臨時特別税及び石油税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。

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