(担保についての国税通則法等の適用の特例) 第三条 石油臨時特別税及び石油税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗