(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
第十五条
国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
- 一所得税(次号に掲げるものを除く。)暦年の終了の時
- 二源泉徴収による所得税利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
- 三法人税及び地方法人税(次号に掲げるものを除く。)事業年度の終了の時
- 三の二各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時
- 四相続税相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時
- 五贈与税贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時
- 六地価税課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)
- 七消費税等課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時
- 八航空機燃料税航空機燃料の航空機への積込みの時
- 九電源開発促進税販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
- 十自動車重量税自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時
- 十一国際観光旅客税本邦からの出国の時
- 十二印紙税課税文書の作成の時
- 十三登録免許税登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時
- 十四
- 十五
3納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。