第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)により同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)を取得する同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
- 一当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)当該財産に係る法第六十四条第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項に規定する交換取得資産
- 二当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したときその災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
- 三
- 四当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
- 五国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
- 六当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからヘまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
- 七前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)、日本司法支援センター及び国立健康危機管理研究機構に対するもの(法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の信託財産とするためのものを除く。)である場合には、第二号に掲げる要件)とする。
- 一当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
- 二当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
- 三公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件の全てを満たす公益法人等に対するものであること。
- イその運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(ロ、次号ハ及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
- ロその公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
- ハその寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
- ニその公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
- ホその公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
- イ
- 二法第四十条第一項第二号に規定する公益信託(以下この条において「公益信託」という。)の信託財産とするためのものである場合次に掲げる要件(その公益信託の受託者(その公益信託の受託者が二以上ある場合には、その公益信託の全ての受託者)が同項第一号に掲げる者(前号イに掲げる要件を満たすものに限る。)その他の財務省令で定める者である場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす公益信託の信託財産とするためのものであること。
- イその公益信託が、その信託行為の定めるところにより適正に運営されるものであること。
- ロその公益信託の信託行為において、運営委員会その他これに準ずるもの(当該信託行為において、その公益信託の目的に関し学識経験を有する者から構成される旨の定めがあることその他の公益信託の適正な運営に資するものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を置く旨の定めがあること。
- ハ
- ニその公益信託の信託行為において、その公益信託が終了した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
- ホその公益信託につき公益に反する事実がないこと。
- ヘ当該贈与又は遺贈により株式がその公益信託の信託財産とされた場合には、当該株式を当該信託財産として受け入れたことにより当該公益信託の受託者(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、いずれかの受託者)の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
- イ
7法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいい、同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人、認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)又は公益信託の受託者に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限り、当該贈与又は遺贈が公益信託の信託財産とするためのものである場合における当該国立大学法人等を除く。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
- 一当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等(当該贈与又は遺贈が公益信託の信託財産とするためのものである場合には、当該公益信託の受託者及び公益信託に関する法律第四条第二項第二号に規定する信託管理人並びにこれらの者(個人に限る。)の親族等)に該当しないこと。
- 二次に掲げる当該贈与又は遺贈(当該贈与又は遺贈がイからホまでに掲げる公益法人等に対するものである場合には、公益信託の信託財産とするためのものを除く。)を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
- イ国立大学法人等当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第四十二項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
- ロ公益社団法人又は公益財団法人次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- ハ学校法人当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の運営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
- ニ社会福祉法人当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
- ホ認定特定非営利活動法人等当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
- ヘ公益信託の受託者当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
- イ
- 三その他財務省令で定める要件
8次の各号に掲げる場合において、第一項の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から一月以内(第二号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、これらの申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、これらの申請の承認があつたものとみなす。
- 一法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するもの(公益信託の信託財産とするためのものを除く。)である場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
- 二前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合
9第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(当該贈与又は遺贈が公益信託の信託財産とするためのものである場合には、信託事務年度)をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからヘまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
11法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第四十一項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
- 二第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
- 三第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ、ロ、ホ又はヘに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該公益法人等が個人である場合には、当該公益法人等の納税地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。この場合において、第一号の公益法人等が同条第一項第二号に規定する公益信託の受託者であるとき(当該公益信託の受託者が二以上ある場合に限る。)は、その同条第四項第四号に規定する主宰受託者が第一号に定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合当該事実その他参考となるべき事項
- 二当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ、ロ、ホ又はヘに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)、ホ又はヘに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき)当該事実その他参考となるべき事項
15第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
16法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等(同条第四項第四号の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者。以下第十八項まで及び第三十九項において同じ。)の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散又は死亡をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)又は死亡の日の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、その本店又は主たる事務所の所在地にあるものとする。
17法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項、第二十五項及び第三十三項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、同条第六項に規定する合併により同項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22特定贈与等を受けた公益法人等が、法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配又は引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する他の公益法人等に移転し、又は同項に規定する公益信託の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該解散の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する解散引継法人等が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
23法第四十条第八項に規定する当初法人が、同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する他の公益法人等に贈与し、又は同項に規定する公益信託の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する贈与等の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する引継法人等が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該当初法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
24法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
25特定贈与等を受けた法第四十条第九項に規定する特定一般法人が、同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する他の公益法人等に贈与し、又は同項に規定する公益信託の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する贈与等の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する受贈公益法人等が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
26第二十一項の規定は、法第四十条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
27法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
- 一
- 二法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
- イ
- ロ保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。)当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
28法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
- 一
- 二幼稚園を設置しようとする者幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
- 三保育所等を設置しようとする者保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
- イ保育所保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
- ロ保育機能施設法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
- イ
29法第四十条第十一項に規定する政令で定める場合は、同条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈につき第十三項第二号に掲げる事実が生じたことにより、国税庁長官が同条第一項後段の承認を取り消すことができる場合とする。
30法第四十条第十一項に規定する当初受託者が、同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する財産等を同項に規定する引継受託者に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する認可又は届出の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該引継受託者が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該当初受託者の本店又は主たる事務所の所在地(当該当初受託者が個人である場合には、当該当初受託者の納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31第二十九項の規定は、法第四十条第十二項に規定する政令で定める場合について準用する。
32法第四十条第十二項に規定する当初公益信託の受託者が、同項に規定する公益信託の終了により同項に規定する財産等を同項に規定する他の公益法人等に移転し、又は同項に規定する他の公益信託の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該公益信託の終了の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する帰属権利者が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該当初公益信託の受託者の本店又は主たる事務所の所在地(当該当初公益信託の受託者が個人である場合には、当該当初公益信託の受託者の納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
33法第四十条第十三項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から同条第六項に規定する合併により資産の移転を受けた場合において、同条第十三項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から当該合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
34前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合、同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十一項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合について準用する。この場合において、当該引継法人等が当該当初法人から当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、前項中「主たる事務所の所在地」とあるのは、「本店又は主たる事務所の所在地(当該引継法人等が個人である場合には、当該引継法人等の納税地)」と、当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から当該財産等を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは、「本店又は主たる事務所の所在地(当該受贈公益法人等が個人である場合には、当該受贈公益法人等の納税地)」と、当該引継受託者が当該当初受託者から当該任務終了事由等により当該財産等の移転を受けた場合について準用するときは、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは、「本店又は主たる事務所の所在地(当該引継受託者が個人である場合には、当該引継受託者の納税地)」と、それぞれ読み替えるものとする。
35法第四十条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十四項に規定する譲受法人の第二十八項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
36法第四十条第十六項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
37法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
38法第四十条第十八項に規定する公益法人等(当該公益法人等が同条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、その同条第四項第四号に規定する主宰受託者。以下この項において同じ。)が同条第十八項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該公益法人等が個人である場合には、当該公益法人等の納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
39法第四十条第二十項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第二十項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
40法第四十条第二十項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
41法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
42関係大臣は、第七項第二号イ、ロ(2)、ホ及びヘに規定する業務、事業、事務、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。