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地方独立行政法人法 第二十一条 (業務の範囲)

平成十五年法律第百十八号法律
(業務の範囲)

第二十一条

地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。

  1. 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
  2. 大学又は大学及び高等専門学校(以下この号において「大学等」という。)の設置及び管理を行うこと並びに次に掲げる出資又は援助を行うこと。
    1. 当該大学等を設置する地方独立行政法人から委託を受けて、当該地方独立行政法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対して行う出資
    2. 当該大学等における研究の成果を活用する事業(当該大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資
    3. 当該大学等における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資(ニに該当するものを除く。)
    4. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助
  3. 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
    1. 水道事業(簡易水道事業を除く。)
    2. 工業用水道事業
    3. 軌道事業
    4. 自動車運送事業
    5. 鉄道事業
    6. 電気事業
    7. ガス事業
    8. 病院事業
    9. その他政令で定める事業
  4. 社会福祉事業を経営すること。
  5. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。
  6. 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く。)。
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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