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地方債に関する省令 第二条の十八 (法第三十三条の五の十一の経費)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の十一の経費)

第二条の十八

第三十三条の五の十一に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体が所有又は管理している施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費(第三号及び第四号に掲げるものを除く)
  2. 公共的団体が所有又は管理している施設において、公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費(第三号及び第四号に掲げるものを除く)
  3. 地方公共団体が所有しかつ公共的団体が管理する施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費及び公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費
  4. 公共的団体が所有しかつ地方公共団体が管理する施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費及び公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費

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