(法第三十三条の五の十二の額の算定方法)
第二条の十九
法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
- 一都道府県イ、ハ及びニに掲げる額の合算額からロに掲げる額を控除した額
- イ徴収猶予額(地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする額をいう。以下この条において同じ。)から特別法人事業税及び地方法人特別税に係る徴収猶予額を除いた額
- ロ(1)から(8)までに掲げる額の合算額
- ハ当該都道府県の区域内の各市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(地方税法第五条第二項第四号に掲げる市町村たばこ税をいう。以下この条において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「市町村たばこ税額」という。)が、同法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える場合には、当該市町村の当該年度の市町村たばこ税の徴収猶予額
- ニ(1)から(5)までに掲げる額の合算額
- イ
- 二市町村イ、ロ及びニに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除した額
- イ徴収猶予額
- ロ(1)から(8)までに掲げる額の合算額
- ハ当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税額が、地方税法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える場合には、当該市町村の当該年度の市町村たばこ税の徴収猶予額
- ニ(1)から(4)までに掲げる額の合算額
- イ