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地方債に関する省令
平成十八年総務省令第五十四号
府省令
· 条文 48 件 ·
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条文一覧
第一条
(地方債の協議を要しない場合)
第二条
(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)
第三条
(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)
第四条
(年度割相当額)
第五条
(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)
第六条
(地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金)
第七条
(債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出)
第八条
(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)
第九条
(一般会計等に含まれない特別会計)
第十二条
(建設改良費に準ずる経費)
第十三条
(地方債の届出を要しない場合)
第十四条
(市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法)
第十四条の二
(市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法)
第十四条の三
(市町村の廃置分合等があった場合の実質赤字額の算定方法)
第十四条の四
(市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法)
第十四条の五
(市町村の廃置分合等があった場合の将来負担比率の算定方法)
第十五条
第十六条
(協議書の様式)
第十六条の二
(届出書の様式)
第十七条
(申請書の様式)
第十八条
(令第四十三条第五項の総務省令で定める記録)
第一条の二
(法第三十三条の五の三の額の算定方法)
第二条の二
(法第三十三条の五の六の額の算定方法)
第二条の三
(法第三十三条の五の七第一項の計画に定める事項)
第二条の四
(法第三十三条の五の七第一項の計画の承認)
第二条の五
(都道府県知事への通知)
第二条の六
(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)
第二条の七
(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費)
第二条の八
(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)
第二条の九
(地方債の特例の対象となる公社等に対する貸付金)
第二条の十
(地方債の特例に係る清算の手続)
第二条の十一
(地方債の特例に係る事業の再生の手続)
第二条の十二
(公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)
第二条の十三
(法第三十三条の五の七第四項の計画に定める事項)
第二条の十四
(法第三十三条の五の八の計画に定める事項)
第二条の十五
(法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法)
第二条の十六
(法第三十三条の五の十一の施設)
第二条の十七
(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)
第二条の十八
(法第三十三条の五の十一の経費)
第二条の十九
(法第三十三条の五の十二の額の算定方法)
第二条の二十
(法第三十三条の五の十三の額の算定方法)
第二条の二十一
(法第三十三条の五の十四の事業)
第二条の二十二
(法第三十三条の五の十四の計画に定める事項)
第二条の二十三
(法第三十三条の五の十四の経費)
第八条の二
(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第八条の三
第十条
(地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令の廃止)
第十一条
(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止)