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地方債に関する省令 第二条の十二 (公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)

第二条の十二

第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の五の七第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。

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