(地方債の特例に係る事業の再生の手続)
第二条の十一
法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する再生手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
- 一再生手続
- 二更生手続
- 三特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第三条第一項に規定する特定調停手続(次号イに規定する準則において定められた債務者の資産評定に関する事項に準じて債務者の資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎として作成されていることにつき確認適格者が確認を行った当該債務者の貸借対照表が同条第三項に規定する財産の状況を示すべき明細書として提出される場合に限る。)
- 四次のイからハまでに掲げる要件に該当する債務処理に関する計画を作成して債務処理を行う手続(イ(2)に規定する事項に基づき確認が行われる場合に限る。)
- イ一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫、株式会社地域経済活性化支援機構並びに協定銀行(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従って策定されていること。
- ロ債務者の有する資産及び負債につきイ(1)に規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
- ハロの貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
- イ
2前項第三号及び第四号に規定する確認適格者とは、次の各号に規定する者をいう。ただし、前項第三号に規定する確認を行う場合又は債務者の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円未満である場合における第一号の規定の適用については、同号中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。
- 一債務処理に関する計画(以下この項において「再建計画」という。)に係る債務者である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。)
- 二再建計画に係る債務者に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項に規定する再生支援をする株式会社地域経済活性化支援機構
- 三再建計画に従って債務免除等(信託の受託者として行う債務免除等を含む。)をする協定銀行