(地方債の特例に係る清算の手続)
第二条の十
法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する破産手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
- 一破産手続
- 二特別清算手続
- 三次のイからハまでに掲げる要件に該当する債務処理に関する計画(以下この条において「清算計画」という。)を作成して債務処理を行う手続(当該清算計画が当該要件に該当することにつき、当該清算計画に係る当事者以外の者である確認適格者により、書面による確認が行われる場合に限る。)
- イ第三項の規定に従って策定されていること。
- ロ債務者の有する資産及び負債につき、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、処分価格により資産及び負債の価額の評定(以下この号及び次条第一項において「資産評定」という。)が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
- ハロの貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
- イ
2前項第三号に規定する確認適格者とは、清算計画に係る債務者である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該清算計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)をいう。
3清算計画を作成して債務処理を行う債務者(以下この項において「債務者」という。)は、次の各号に定めるところにより清算計画を策定するものとする。
- 一過大な債務を負っていることにより財務の状況が悪化しているため、事業の継続が困難となっている債務者は、地方公共団体(当該債務者の借入金について損失補償を行っている地方公共団体又は当該債務者に貸付金の貸付を行っている地方公共団体に限る。以下この項において同じ。)に対してその旨を申し出るものとする。
- 二前号の規定による申出を受けた地方公共団体は、債務者が破産手続又は特別清算手続により清算するとした場合に当該債務者の資産の公益的機能の維持が困難となるおそれがある等これらの手続によらないで清算する公益上の必要があるときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
- 三前号の規定による通知を受けた債務者は、清算計画の案を策定するものとする。
- 四前号の清算計画の案は、次に掲げる事項を含むものとする。
- イ事業の継続が困難になった原因
- ロ第一項第三号ロの貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて、すべての債権者がその債権額の割合により弁済を受けるとした場合における各債権者の弁済を受けることができる額(ただし、少額の債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、当該割合にかかわらず算定した額)
- ハロの額を基礎として、債務者の借入金について損失補償を行っている地方公共団体が債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある額
- ニ資産の公益的機能の維持等のために必要な措置
- ホ解散及び清算に関する計画
- ヘホを実施するため必要な債務者に対する債務の免除
- イ
- 五前号ホの解散及び清算に関する計画は、同号ロ及びハの額を基礎として、地方公共団体及び債権者にとって合理的なものとなるように策定するものとする。
- 六清算計画は、債権者(第四号ヘの債務の免除をすることが見込まれる者に限る。)全員の書面による合意の意思表示によって決定されるものとする。