(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律等の施行等に伴う地方債の特例)
第三十三条の五の十
都道府県は、当分の間、各年度において、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の施行並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定により、法人の行う事業に対する事業税の減収額が特別法人事業譲与税の収入額を超える場合には、これによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。