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地方財政法 第三十三条の五の六 (廃止前暫定措置法に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(廃止前暫定措置法に係る地方債の特例)

第三十三条の五の六

都道府県は、令和元年度に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び第三十三条の五の十において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条及び第三十三条の五の十において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

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