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地方財政法 第三十三条の五の七 (公営企業の廃止等に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(公営企業の廃止等に係る地方債の特例)

第三十三条の五の七

地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度まで(総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うことその他の総務省令で定める事項を定めた計画を平成二十六年五月三十一日までに総務大臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、平成二十一年度から平成二十八年度まで)の間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

  1. 当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。次号において同じ。)の廃止当該廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費
  2. 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業の廃止当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの
  3. 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社又は土地開発公社(以下この号及び次号において「公社」という。)の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費
  4. 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社及び地方独立行政法人を除く。以下この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下この号において同じ。)当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費及び当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費

2地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

3地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

4第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率及び同項第四号に規定する将来負担比率の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

5第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

6総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

7第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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