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地方債に関する省令 第二条の五 (都道府県知事への通知)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(都道府県知事への通知)

第二条の五

総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による承認を行ったときは、関係する都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。

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