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地方債に関する省令 第二条の四 (法第三十三条の五の七第一項の計画の承認)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の七第一項の計画の承認)

第二条の四

総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による計画の提出があった日から二月以内に、提出者に対して当該計画を承認するかどうかを通知しなければならない。

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