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地方債に関する省令 第二条の三 (法第三十三条の五の七第一項の計画に定める事項)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の七第一項の計画に定める事項)

第二条の三

第三十三条の五の七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為を行うこと
  2. 第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為の対象となる公営企業、公社(法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する公社をいう。附則第二条の八において同じ。)又は法人(法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する法人をいう。)の名称
  3. 第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為に係る検討の経緯及びその内容
  4. 第三十三条の五の七第一項の規定による地方債を起こす年度
  5. 第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為が完了する年度

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