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地方独立行政法人法 第八十一条 (企業の経済性の発揮)

平成十五年法律第百十八号法律
(企業の経済性の発揮)

第八十一条

地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

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