(有価証券)
第五条
法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。
- 一法第六十八条第一項に規定する公立大学法人次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
- イ特別の法律により法人の発行する債券
- ロ金融債
- ハ社債
- ニ貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益証券
- ホ外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨をもって表示されるもの
- イ
- 二
- 三その他の地方独立行政法人次に掲げる金融機関が発行する債券
- イ株式会社商工組合中央金庫
- ロ信金中央金庫
- ハ長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- ニ農林中央金庫
- イ