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地方独立行政法人法施行規則 第六条 (金融機関)

平成十六年総務省令第五十一号府省令
(金融機関)

第六条

第四十三条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  2. 信用金庫及び信金中央金庫
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  5. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 株式会社商工組合中央金庫

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