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地方独立行政法人法施行規則 第十四条 (財務諸表に関する事項)

平成十六年総務省令第五十一号府省令
(財務諸表に関する事項)

第十四条

第百十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人のそれぞれについて、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表
  2. 最終事業年度がない場合その旨

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