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地方独立行政法人法 第八十二条 (他業の禁止)
平成十五年法律第百十八号
法律
(他業の禁止)
第八十二条
公営企業型地方独立行政法人は、
第二十一条第三号
に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
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