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地方独立行政法人法 第二条 (定義)

平成十五年法律第百十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。

2この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。

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(設立に関する経過措置)
附則

地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第二条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第十五条第一項、第二十一条、第六十八条第一項、第七十条、第七十一条第一項及び第三項、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条第二項、第七十七条、第八十条、第八十二条、第九十条第四項、第九十二条第二項並びに第九十五条の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。

2地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第六十六条の規定の例により、移行型地方独立行政法人に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。

(準備行為)

2この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。

(地方独立行政法人法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公共団体は、この法律の施行の日(附則第七条を除き、以下「施行日」という。)前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の地方独立行政法人法(次項において「新地方独立行政法人法」という。)第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

2新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項の規定により地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学に附属して設置される新地方独立行政法人法第七十七条の二第一項に規定する学校の設置のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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