(定義)
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一地方公営企業次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。
- イ鉄道事業
- ロ軌道事業
- ハ自動車運送事業
- ニ電気事業
- ホガス事業
- ヘ水道事業
- ト工業用水道事業
- チイからトまでの事業のほか、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づく条例又は規約の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企業
- イ
- 二特定地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。
- 三地方公営企業等地方公営企業及び特定地方独立行政法人をいう。
- 四職員地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。